東京高等裁判所 昭和47年(行コ)19号 判決 1973年6月28日
東京都杉並区堀ノ内三丁目四四番二号
控訴人
大城正男
右訴訟代理人弁護士
田口尚真
東京都杉並区成田東四丁目一五番八号
被控訴人
杉並税務署長
内藤近義
右訴訟代理人弁護士
国吉良雄
右指定代理人
長沢幸男
同
荒木慶幸
同
池田幸雄
同
中村宏一
右当事者間の昭和四七年(行コ)第一九号所得税決定処分および無申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対してなした昭和三八年分所得税決定処分および無申告加算税賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張および証拠関係は、控訴代理人において当審証人山村ふみの証言を援用したことを付加するほかは、すべて原判決事実摘示のとおりである。
理由
当裁判所は、当審における新たな証拠調の結果を参酌するも、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は、原判決がその理由で説明するところと同一であるから、右説明をここに引用する。当審証人山村ふみの証言も右判断を更に裏付けるものであつて、これを覆えし得るものではない。
よつて原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条第一項の規定によりこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき同法第九五条および第八九条の規定を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 平賀健太 裁判官 安達昌彦 裁判官 後藤文彦)